働くみなさんの立場で労働相談を行っています。
・解雇 ・賃金・残業未払い ・長時間労働、休みがとれない
・いじめ、パワハラ、セクハラ、モラハラ
・労働環境に問題がある
第1章 総則 (名称と事務所) ■第1条 この組合は「あらお梨の花ユニオン」という。事務所を熊本県荒尾市荒尾2443−6荒尾地区労組会議内に置く。 (目的) ■第2条 組合は、地域の労働者の団結と連帯によって、組合員の経済的、社会的地位を向上させるとともに、地域に働く仲間の社会的向上のために活動し、あわせて組合員の親和をはかることを目的とする。 (事業) ■第3条 組合は次の事業を行う。 1) 組合員の労働、生活条件を守り向上させること。 2) 同じ目的を持つ他団体との連帯、交流を行う。 3)その他、組合の目的を達成するために必要なこと。 第2章 組織 (組合員) ■第4条 組合は、組合員として登録された物をもって組織する。 (支部・分会) ■第5条 1) 組合に支部を置く。支部は原則として地域ごとに設け、団体交渉の単位とし、決議執行の機関とする。 2) 支部に分会を置く。分会は原則として職場及び地域に設け、団体交渉の単位として決議執行の機関とする。 第3章 機関 (本部の機関) ■第6条 本部に次の機関を置く 大会、執行委員会 (支部・分会) ■第7条 支部、分会に次の機関を置く 大会、執行委員会 (大会) ■第8条 大会は、毎年1回開催し、執行委員会は招集する。 1) 大会の成立はの代議員総数の過半数の出席によって成立する。 2) 臨時大会は、執行委員長が必要と認めた時、もしくは組合員の3分の1以上の要求があった時に執行委員長 が招集する。 (執行委員会) ■第9条 執行委員会は日常的な活動に関する決定、業務の執行を行う。 (会議の決議) ■第10条 会議の決議は出席者の過半数以上の賛成によって決める。同否同数の場合は議長が決定する。 第4章 組合員 (組合員の資格) ■第11条 1) 組合員になる者は、別に定める書面に自署で署名し、組合に届け出て、組合員名簿に記入される。何人も かなる場合といえども、国籍・人種・宗教・信条・性別・門地または身分によって組合員資格を失わない。 2) 組合員名簿は、支部及び分会に備え付け、正本は本部に保管する。 (脱退) ■第12条 組合を脱退するものは、理由を明らかにした脱退届を提出し、組合の承認を受ける。 (組合員の権利と義務) ■第13条 組合は次の権利と義務を持つ。 1) 役員を選挙し、または選挙されてこれに就任する事。 2) 組合のすべての問題に参与する権利及びこの規定に定める組合員としての均等の取り扱いを受ける事。 3) 組合機関の決定を守る事。 4) 組合費を納入する事。 (処分) ■第14条 規約に違反したり、組合の名誉を傷つけたときは、その内容により処分される。 (役員) (組合員の権利と義務) ■第15条 組合に次の役員をおく。 執行委員長 1名 執行副委員長 若干名 書記長 1名 執行委員 若干名 会計監査員 若干名 (処分) 執行委員長、執行委員および会計監査員の数は必要の都合、大会で決める。 必要に応じて顧問を設ける。 (役員の任務) ■第16条 執行委員長は組合を代表する。 執行福副員長は執行委員長を助けまたは代理する。 書記長は執行副委員長を助け業務を掌る。 執行委員は、会計を監査する。 顧問は必要な助言を行う。 (役員の選出) ■第17条 役員は大会で組合員の直接無記名投票によって選出する。 (役員の任期) ■第18条 役員の任期は1年とし、大会で改選する。ただし、再選を妨げない。 第5章 会計 (経費) ■第19条 組合の経費は、組合費・加盟費・寄付金・その他であてる。 (組合費) ■第20条 組合費は月額500円、加盟費は加盟時のみ2000円とする。 ただし、本人の希望と組合の承認により減額または免除することが出来る。 (会計年度) ■第21条 組合の会計年度は毎年11月1日から翌年10月31日までとする。 (会計監査) ■第22条 会計監査員は、一切の組合会計にかかる出納に関し毎年1回以上監査し、その結果を直ちに組合員に報告するとともに大会に報告する。 (外部監査員) ■第23条 組合は、必要に応じて外部の会計監査を受け、その結果を執行委員長に報告する。 執行委員長は、報告を受けたときは、直ちに外部の会計監査員によるすべての財源及び、使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を会計報告が正確であることの証明とともに、組合員に公表しなければならない。外部の会計監査員は、職業的資格のある者の中から組合員が委託する。 第6章 争議 (争議) ■第24条 同盟罷業権(ストライキ権)の行使は、全組合員の直接無記名投票によって過半数の賛成を得なければならない。 (支部・分会) 第7章 附則 (規約の改正) ■第25条 この規約の改正は、大会において3分の2以上の同意を得なければならない。 ■第26条 この規約は、2008年10月12日から施行する。 |